1968-05-15 第58回国会 衆議院 商工委員会 第29号
いまの場合には、まさに業務主任者自身の責任の問題というふうなことになるわけでございますので、使用人の、しかもそれは重要な地位を占めておる使用人のそこでございますので、当然にこの規定が働いてまいるということになるわけでございます。そうなりますと、これは実は次の、これによりまして登録の要件のほうにははね返ってまいりまして、不適格業者というふうなことになるわけでございます。
いまの場合には、まさに業務主任者自身の責任の問題というふうなことになるわけでございますので、使用人の、しかもそれは重要な地位を占めておる使用人のそこでございますので、当然にこの規定が働いてまいるということになるわけでございます。そうなりますと、これは実は次の、これによりまして登録の要件のほうにははね返ってまいりまして、不適格業者というふうなことになるわけでございます。
○吉光政府委員 従来もこの業務主任者に相当いたします販売責任者制度があるわけでございますが、従来は、販売量に応じまして非常に規模の大きいものにつきまして二人以上というふうな制度であったわけでございまして、業務主任者自身はいままでもそれと同じような内容のものがあったわけでございます。
これは作業主任者自身の責任の問題であるという意味から、神奈川県で起こりましたプロパン放出の事故につきましては、作業主任者二名に対しまして、五月の六日に聴聞会を開き、免状の返納を命じました。これは本年度に入ってからでございまして、事故自身はこの四月でございます。それで、五月の初めに公聴会を開きまして、現在返納命令を出させております。
ここで解任基準の不明確は、主任者自身の不安であると思いますから、その点明確にすることを主張します。三十九條、「その他の事情により危険な状態」とは何であるか、それがたとえば、天災地変であるならば、そのように明記してほしいということであります。四十條、「発火し易い物」とは何であるか。また「製造所」の範囲は工場全般であるか、または危険区域内のみであるかを、明確にする必要を認めております。